2019.02.25
お知らせ

消費税増税に対する経過処置について

今年10月からの消費税増税につきましてはすでにご存じと思いますが

 

建築関係の契約は経過処置として3月末までの契約となります

計画中の方におかれましては再度確認も含めまして

表を添付しましたので、ご確認ください

消費税増税

下のURLで拡大して表を見ることができます

消費税増税に対する経過処置

この投稿を共有する
  • Twitter
  • Facebook
アーカイブ
一覧へ